COLUMN / 相続と空き家

相続した実家の解体。
名義・費用・税金、何から?

親から受け継いだ実家。誰も住まないまま、どうすればいいか——。相続登記の義務化、兄弟での費用負担、解体前に知っておきたい税の特例まで。福島県・郡山市で相続した空き家の解体を考える方に、進め方を整理しました。

実家の解体、まず相談する →
3年以内
相続登記の義務(2024年4月〜)
10万円
登記を怠った場合の過料上限
3000万円
空き家売却の特別控除(要件あり)

解体コラム|合同会社A1(郡山市)

First

まず知っておきたい、相続登記の義務化

2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。「実家を相続したまま放置」は、税金だけでなく過料のリスクにもなります。

解体そのものは登記前でも進められる場合がありますが、その後の売却や補助金申請では名義がはっきりしていることが前提になります。「解体 → 売却」を考えているなら、相続登記は早めに済ませておくのが安全です。手続きは司法書士に相談するのが確実です。
間に合わないときの救済策:兄弟で話がまとまらないなど、3年以内に相続登記ができない事情があるときは、「私が相続人の一人です」と法務局に申し出る相続人申告登記という簡易な手続きがあります。これをしておけば、ひとまず登記申請の義務を果たしたものとみなされ、過料を避けられます。あくまで暫定的な手続きなので、最終的には通常の相続登記が必要です。
Money

費用は誰が払う?兄弟でもめないために

相続した実家を兄弟姉妹で共有しているケースは多く、解体費用の負担はいちばんもめやすいポイントです。先に決めておくべきことを整理します。

費用の分担共有なら原則は持分に応じて負担。ただし「誰がいくら」「売却して精算するか」は事前の話し合いが必要。
全員の同意共有名義の建物は、解体に共有者全員の同意が必要になることがあります。一人でも反対すると進められません。
書面に残す口約束はトラブルのもと。費用負担と土地の扱い(売る・分ける・活用する)を書面にしておくと安心。
遠方の相続人実家が福島、相続人は県外というケースも多いもの。現地の写真共有やオンラインでの見積もりで進められます。

⚠ 「とりあえず解体」の前に一度集合を

あとから「聞いていない」「負担が不公平だ」となると、家族関係にヒビが入ります。着工前に相続人全員で、費用と土地の使い道を確認しておきましょう。

Tax

解体前に確認したい「空き家3000万円控除」

相続した空き家を解体して売る場合、条件を満たせば売却益から最高3000万円を差し引ける特例があります。使えるかどうかで税額が大きく変わるので、解体前の確認が大事です。

これは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円特別控除」と呼ばれるもの。主な要件は次のとおりです。

相続人が3人以上の場合、控除額が一人あたり2000万円になるなど、細かな条件・改正があります。適用できるかは税理士や税務署に確認を。「先に解体してしまうと要件を外す」ことがないよう、段取りは専門家と相談しながら進めるのが安全です。

※ 税の特例は要件が細かく、改正もあります。本記事は概要の紹介です。実際の適用可否・手続きは税務署または税理士にご確認ください。

Steps

相続した実家を解体するまでの段取り

遺品整理・残置物の片付け

家財や思い出の品の整理から。自分で処分できるものを減らすと、解体費用も抑えられます。

相続登記(名義変更)

3年以内の義務。司法書士に依頼するのが確実。売却・補助金申請の前提になります。

相続人で費用・土地の扱いを合意

誰がいくら負担するか、解体後は売るのか。全員で決めて書面に。

税の特例・補助金を確認

空き家3000万円控除、市町村の解体補助金が使えるか。使うなら着工前の段取りが重要。

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福島県・郡山市なら地元のA1へ。自社施工で中間マージンなし、遠方の相続人にも写真で共有します。

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FAQ

相続した実家の解体でよくある質問

Q相続した実家を解体する前に、名義変更(相続登記)は必要ですか?
2024年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内の登記が必要です。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。解体自体は登記前でも可能な場合がありますが、その後の売却や補助金申請では名義が問題になるため、早めに相続登記を済ませておくのが安全です。
Q兄弟で相続した実家の解体費用は誰が払うのですか?
相続人が共有している場合、解体費用は原則として持分に応じて分担します。ただし実際には誰がいくら負担するか、売却して精算するかなどでもめやすいところです。着工前に費用負担と土地の扱いを相続人全員で話し合い、書面にしておくとトラブルを防げます。共有者全員の同意がないと解体を進められないケースもあります。
Q相続した空き家を解体して売ると税金の優遇はありますか?
一定の要件を満たすと、空き家を売った利益から最高3000万円を差し引ける「被相続人の居住用財産(空き家)の3000万円特別控除」が使える場合があります。昭和56年5月31日以前に建築された家であることや、相続開始から3年目の年末までに売ることなどが条件です。適用可否は税理士や税務署にご確認ください。
Q福島県・郡山市で相続した実家の解体を相談できますか?
はい。合同会社A1は郡山市を拠点に、福島県内で相続した実家・空き家の解体に対応しています。遠方にお住まいの相続人の方にも、現地調査の写真共有やオンラインでのやり取りで対応可能。自社施工で中間マージンがなく、補助金の確認から解体後の売却に向けた整地までまとめてサポートします。

相続した実家のこと、
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