親から受け継いだ実家。誰も住まないまま、どうすればいいか——。相続登記の義務化、兄弟での費用負担、解体前に知っておきたい税の特例まで。福島県・郡山市で相続した空き家の解体を考える方に、進め方を整理しました。
実家の解体、まず相談する →2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)が義務になりました。「実家を相続したまま放置」は、税金だけでなく過料のリスクにもなります。
相続した実家を兄弟姉妹で共有しているケースは多く、解体費用の負担はいちばんもめやすいポイントです。先に決めておくべきことを整理します。
| 費用の分担 | 共有なら原則は持分に応じて負担。ただし「誰がいくら」「売却して精算するか」は事前の話し合いが必要。 |
| 全員の同意 | 共有名義の建物は、解体に共有者全員の同意が必要になることがあります。一人でも反対すると進められません。 |
| 書面に残す | 口約束はトラブルのもと。費用負担と土地の扱い(売る・分ける・活用する)を書面にしておくと安心。 |
| 遠方の相続人 | 実家が福島、相続人は県外というケースも多いもの。現地の写真共有やオンラインでの見積もりで進められます。 |
あとから「聞いていない」「負担が不公平だ」となると、家族関係にヒビが入ります。着工前に相続人全員で、費用と土地の使い道を確認しておきましょう。
相続した空き家を解体して売る場合、条件を満たせば売却益から最高3000万円を差し引ける特例があります。使えるかどうかで税額が大きく変わるので、解体前の確認が大事です。
これは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの3000万円特別控除」と呼ばれるもの。主な要件は次のとおりです。
※ 税の特例は要件が細かく、改正もあります。本記事は概要の紹介です。実際の適用可否・手続きは税務署または税理士にご確認ください。
家財や思い出の品の整理から。自分で処分できるものを減らすと、解体費用も抑えられます。
3年以内の義務。司法書士に依頼するのが確実。売却・補助金申請の前提になります。
誰がいくら負担するか、解体後は売るのか。全員で決めて書面に。
空き家3000万円控除、市町村の解体補助金が使えるか。使うなら着工前の段取りが重要。
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