COLUMN / 空き家と税金

空き家を解体すると、
固定資産税は本当に6倍になる?

「更地にすると税金が6倍になる」——よく聞く話ですが、実際の増え方と、それでも解体した方が得なケースは、あまり知られていません。放置していても税金が上がる時代になった今、正しい仕組みを解体のプロがわかりやすく整理します。

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1/6
住宅用地特例で軽減されている割合
3〜4
解体後の税負担の目安(土地+建物)
1月1日
税額が決まる基準日(賦課期日)

解体コラム|合同会社A1(郡山市)

Basics

なぜ「更地にすると6倍」と言われるのか

カギは「住宅用地特例」という仕組みです。人が住むための家が建っている土地は、固定資産税が大きく軽くなっています。

住宅が建っている土地(住宅用地)には、固定資産税の課税標準を減らす特例があります。具体的にはこうです。

区分面積固定資産税の課税標準
小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額 × 1/6
一般住宅用地200㎡を超える部分評価額 × 1/3
更地(非住宅用地)建物なし特例なし

つまり、家が建っている間は土地の固定資産税が最大で「6分の1」に抑えられている、ということ。ここで空き家を解体して更地にすると、この特例が外れ、土地の固定資産税が理論上は最大6倍になります。これが「6倍」の正体です。

ポイント:「6倍」はあくまで土地の固定資産税だけの話。空き家そのものの税金や、家全体の負担がそのまま6倍になるわけではありません。次の項目でそこを整理します。
Reality

実際の増加は「3〜4倍」が目安

「6倍」という数字だけが独り歩きしがちですが、更地にすると建物の固定資産税がなくなります。これまで払っていた「土地+建物」から「増えた土地の分だけ」に変わるため、家全体の年間負担で見ると、実際の増え方はおおむね3〜4倍に収まることが多いです。

もちろん、土地の評価額・広さ・建物の古さによって変わります。土地が広く評価額が高いほど増加額は大きく、建物が古くて評価額がほぼ残っていない空き家ほど「更地にした時の増え幅」が目立ちます。

たとえば土地の固定資産税が特例ありで年2万円だった場合、更地にすると年8〜12万円前後になるイメージ(評価額により変動)。増えるのは事実ですが、「毎年その差額を払い続けるのと、空き家を持ち続けるコストとどちらが重いか」で考えるのが正解です。

※ 実際の税額は市町村の評価額・負担調整措置・都市計画税の有無で変わります。正確な金額は課税明細書(毎年春に届く納税通知書)でご確認ください。

Timing

解体の「時期」で1年分の税金が変わる

固定資産税は、毎年1月1日時点の状況で1年分が決まります(これを賦課期日といいます)。この一点を知っているかどうかで、支払う税金が変わります。

⚠ 年末ギリギリの解体は損をしやすい

12月中に解体を終えて更地にすると、翌年の1月1日時点で「更地」となり、翌年から一気に税額が上がります。急ぐ理由がなければ、年が明けてから解体すればその年はまだ特例が1年分残ります。逆に「売却を急ぎたい」など目的がはっきりしているなら、時期にこだわらず動いた方が良いことも。目的に合わせて段取りするのが大事です。

※ 補助金を使う場合は「補助金の受付時期」と「1月1日の賦課期日」の両方を見て工程を組む必要があります。ここは自己判断が難しいところなので、解体業者と相談しながら決めるのが安全です。

2023 Law

放置しても、もう安全ではない

「税金が上がるなら、壊さず放置すればいい」——この考えは、2023年12月の法改正で通用しなくなりました。

2023年12月に施行された改正・空家対策特別措置法で、新たに「管理不全空家」という区分ができました。これは、そのまま放置すれば「特定空家」になるおそれのある空き家のこと。草木の繁茂や一部の破損など、危険が本格化する前の段階でも対象になります。

⚠ 勧告を受けると、建物があっても特例が外れる

市区町村から「勧告」を受けた管理不全空家・特定空家は、家が建ったままでも住宅用地特例が解除され、翌年の固定資産税が最大6倍相当まで上がります。つまり「解体しなくても税金が上がる」ケースが生まれたということ。放置は、もはや税金の面でも安全な選択肢ではありません。

近所迷惑や倒壊のリスクに加えて、税負担のリスクまで抱えることになります。「いつか考える」の空き家ほど、早めに方針を決めておく価値があります。

Decision

税金が上がっても、解体した方が得な3つのケース

「税金が上がる」だけを見ると解体は損に思えます。でも、次のようなケースでは、更地にした方がトータルで得になることが多いです。

01

維持費の方が重いとき

空き家は持っているだけで、火災保険・修繕・草木の管理・見回りなどで年間数十万円かかることも。増える税額より維持費の方が重ければ、解体して手放す方が家計はラクになります。

02

倒壊・老朽化が進んでいるとき

台風や地震で近隣に被害が出れば、所有者の責任問題に。特定空家に指定されれば、いずれにせよ特例は外れます。危険な空き家は「早く安全にする」こと自体に価値があります。

03

売却・土地活用を考えているとき

古い家付きの土地より、更地の方が買い手はつきやすく、駐車場などの活用も始めやすい。売れて手放せば、その先の固定資産税はそもそも自分の負担ではなくなります。

Save

負担を軽くする、現実的な3つの手

For You

郡山・福島で空き家をお持ちの方へ

固定資産税は「解体すると上がる」一方で、「放置しても勧告で上がる」時代になりました。大事なのは、増える税額・維持費・補助金・売却まで含めてトータルで判断すること。数字を並べてみると、多くのケースで「早めに方針を決めた人」が得をしています。

合同会社A1は、郡山市を拠点に自社施工で解体を行う総合建設業です。中間マージンがない分、費用を抑えられるのが強み。補助金が使えるかの確認から、解体後の整地・土地活用まで一社で対応できます。「うちの空き家はどうするのがいいか」の相談だけでも大丈夫です。

FAQ

空き家と固定資産税のよくある質問

Q空き家を解体すると固定資産税は本当に6倍になりますか?
「6倍」になるのは土地の固定資産税にかかっていた住宅用地特例(小規模住宅用地は課税標準が6分の1)が外れる部分の話です。更地にすると建物の固定資産税がなくなるため、土地と建物を合わせた年間の負担で見ると、実際の増加はおおむね3〜4倍が目安です。土地の評価額や広さによって変わります。
Q解体するタイミングで税金は変わりますか?
変わります。固定資産税は毎年1月1日時点の状況で決まります(賦課期日)。1月1日に建物が残っていればその年はまだ住宅用地特例が使え、更地なら特例は外れます。年末に解体すると翌年から税額が上がり、年明けに解体すればその年は特例が1年分残ります。
Q解体せず放置しておけば税金は上がりませんか?
必ずしもそうではありません。2023年12月施行の改正で「管理不全空家」が新設され、市区町村から勧告を受けると建物が建ったままでも住宅用地特例が外れ、固定資産税が最大6倍相当まで上がります。放置し続けても税負担のリスクは残ります。
Q税金が上がっても解体した方が得なケースはありますか?
あります。空き家は所有しているだけで維持費・保険・草木の管理などで年間数十万円かかることが多く、倒壊や特定空家指定のリスクもあります。売却や土地活用を予定しているなら、更地にした方が買い手がつきやすく、結果的に得になるケースが少なくありません。補助金が使えれば解体費用の負担も抑えられます。

その空き家、放置と解体、どっちが得?
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